動画で分かる公正取引委員会
この動画は、独占禁止法や公正取引委員会のことをよく知らない方々を対象としております。
第1部の「競争の意義について」では、「競争ってどうして必要なんだろう?」という生徒の問いかけに対し、先生役の公正取引委員会の元委員が身近な商品や食べ物を例に挙げて、競争や独占禁止法の必要性について分かりやすく解説しております。
第2部の「独占禁止法の主な規制内容」では、独占禁止法上問題となる行為について事例を示しながら分かりやすく説明しております。
第3部の「独占禁止法違反事件の処理手続」は、独占禁止法違反事件の調査の流れについて、ドラマ仕立てで紹介しております。
フルバージョン 第1部 競争の意義について
第2部 独占禁止法の主な規制内容 第3部 イラストと動画で取引方法とルール説明 独占禁止法違反事件の処理手続
気を付けよう!取引のルール-優越的地位の濫用規制-
知っておきたい!物流分野の取引ルール
農協と独占禁止法~農業関係各位の独占禁止法コンプライアンスのために~
下請法関係
そうだったのか!よくわかる下請法
やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~
[1] 下請法の目的・下請取引の定義 [2] 親事業者の義務
[3] 親事業者の禁止行為(1) [4] 親事業者の禁止行為(2)
政府インターネットテレビ~下請事業者の強い味方! 知っておきたい「下請法」~
入札談合等関与行為防止法関係
入札談合等関与行為防止法に係る研修用動画
みんなが自由にイラストを描いたり、自分用に応援グッズを作ったり、
僕たちは「すとぷり」を通じて、みんなが楽しく幸せな気持ちになってほしいと思って活動をしてきました。
だけど最近、他の人が描いたイラストをSNSに投稿していたり、
作ったグッズが販売されているなどの報告が、たくさん寄せられています。
昔から「すとぷり」を応援してくれている人も、最近「すとぷり」を知ってくれた人も、
みんなが、お互いに思いやりを持って、楽しい気持ちで過ごしてもらえるように
みんなから寄せられた質問をもとに、法律の説明と「すとぷり」からのお願いをまとめました。
活動者の僕たちにも 肖像権 ( しょうぞうけん ) や 著作権 《 ちょさくけん 》 というものがあって、
それを守らないと法律違反になってしまいます。
勝手に撮影した動画や写真を誰かに共有したり、
SNSに投稿することは禁止されています。
本人の許可なく名前や肖像を使って、
宣伝をしたり、商品を販売することはできません。
「すとぷり」メンバーやグループのSNS公式アカウント、公式サイト、YouTubeなどで投稿された画像や、
動画のスクリーンショットをSNSやYouTubeに投稿してもいいの?
本当は禁止されているのですが、「すとぷり」をそして「すとぷりメンバー」を好きでいてくれることがわかるような使い方であれば構いません!
他のリスナーさんが不快に感じたり、メンバーが嫌な気持ちになるような使い方はしないよう、ご協力よろしくお願いします。
公式アカウントと誤解されてしまう可能性がありますので、アイコンには使用しないよう、お願いします。
著作権と引用の5条件! 動画や歌詞を掲載する場合の注意点とは?
CHAPTER 3 文章・コピー
SECTION 04
どの程度の引用なら許されるの?〜著作権と引用ルール〜
Q. ブログの記事を書く際に、書籍に乗っていた文章を引用したいと思うんですが、どの程度なら許されますか? それと、引用する際のルールについても知りたいです。
引用の5条件
著作権法32 条1 項では、「公表されている著作物を引用して利用できる」とされています。ただし、一定の条件をみたすことは必要です。この「一定の条件」というのは大きく分けて以下の5つに分類されます。
第32 条
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
①公表された著作物であること
著作権者が公表した著作物が引用の対象となります(著作権法4 条1 項)。著作権者が未公表の著作物は引用だからといって無断で公表することはできません。また、手紙やメールなどの特定の人に宛てられた著作物も公表されたとはいえないため、この条件をみたしません(P096参照)。
②「引用」であること
区別性 引用部分は他の部分と区別されている
主従関係 自分の文章が「主」、引用部分は「従」である
東京地判平成30 年2月21日(平成28 年(ワ)第37339 号)裁判所ウェブサイト〔沖縄うりずんの雨事件〕は、「著作物の利用行為が「引用」との語義から著しく外れるような態様でされている場合、例えば、利用する側の表現と利用される側の著作物とが渾然一体となって全く区別されず、それぞれ別の者により表現されたことを認識し得ないような場合などには、著作権法32 条1 項の適用を受け得ないと解される。」と判示しています。
③引用による利用行為が「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であること
引用は目的に応じて適切な量を使用し、引用しすぎてはいけません。ここでは著作権者への経済的な影響の有無など様々な事情が考慮されます。法律の条文には、引用の分量についての具体的な数字はありません。ただ、主となるべきオリジナル部分が従であるべき引用部分より少ないようでは、主従関係が明確とはいえないでしょう。なお、引用の必然性を求める見解もありますが、そこまで厳格な解釈は必要ないという理解が一般的です(中山信弘『著作権法〔第2版〕』(有斐閣、2014)324頁、作花文雄『詳解 著作権法〔第5 版〕』(ぎょうせい、2018)326頁)。
東京地判平成30 年2月21日(平成28 年(ワ)第37339 号)裁判所ウェブサイト〔沖縄うりずんの雨事件〕は、この要件について「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮すべき」と判断しています。
④出典の明示
厳密にいうと、出典の明示(著作権法48 条1 項1 号)は引用の要件ではないという見解も有力ですが(中山信弘『著作権法〔第2 版〕』( 有斐閣、2014)325 頁)、「公正な慣行」として出典の明示も考慮されるとする判決もあります(東京高判平成14 年4月11日(平成13 年(ネ)第3677 号)裁判所ウェブサイト〔絶対音感事件控訴審〕)。いずれにせよ、出典は明示しておくようにしましょう。
⑤引用部分を改変していない/引用した文章を勝手に編集してはいけない
東京高判平成12 年4 月25日判時1724 号124 頁〔脱ゴーマニズム宣言事件控訴審〕では、漫画のカットの配置を変更した行為について同一性保持権侵害とされています。
歌詞の引用
JASRACとの利用許諾契約が結ばれているサービスは、JASRAC ウェブサイトで公表されています。具体的には、ブログであれば、アメーバブログ、ライブドアブログ、Seesaaブログ、Yahoo! ブログなどがあります。これらはサービス運営者がJASRACと包括的な契約締結をすることで、ブログ内で歌詞掲載が可能になっています。
動画サイトであれば、ニコニコ動画、YouTube が該当します。プロモーションビデオ、ミュージックビデオをそのまま掲載する行為は著作権やレコード会社の著作隣接権の侵害になるのでNG ですが、「歌ってみたシリーズ」は利用許諾契約のためOK イラストと動画で取引方法とルール説明 になっています。
ケース別の引用方法例
ブログで他人の投稿、コメントを掲載する場合
FacebookやTwitterなどのSNS 投稿を掲載する場合
投稿を単純にコピー&ペーストするのは著作権侵害となります。ただし、各SNS の埋め込み機能を利用すれば問題ありません。各SNS の利用規約には、埋め込み機能を使っての引用や転載を承諾する旨が記されています。埋め込み機能の利用は簡単なので、ぜひ活用しましょう(図01)(図02)。
YouTube 動画を掲載する場合
YouTube の投稿も埋め込みができます(図03)。なお、埋め込み自体はリンク先のサイトからユーザーに著作物のデータが直接送信されるため、原則として著作権侵害ではありません。しかし、TV 番組や有名人のPV 集の無断アップロードなど動画自体が著作権侵害であることを知りながら、又は不注意で埋め込みをする行為は、著作権侵害になるおそれがあるので注意が必要です。
- 大阪地判平成25 年6 月20 日判時2218 イラストと動画で取引方法とルール説明 号112 頁〔ロケットニュース24事件〕
- 知財高判平成30年4月25日(平成28 年(ネ)第10101 イラストと動画で取引方法とルール説明 号)裁判所ウェブサイト〔リツイート事件控訴審〕
イラストや写真、動画を掲載したい場合
SNSのアイコン
- 引用は著作権法32 条1 項で規定されている5 条件をみたしている場合に限り認めれられる。
- 文章のみならず、画像や動画も5 条件をみたしていれば引用可能。
- 引用は無条件の転載を許可するものではない。条件をみたしていない場合は違法となる。
- SNS の投稿を引用する場合は埋め込み機能を利用しよう。
- 著者:大串肇、北村崇、染谷昌利、木村剛大、古賀海人、齋木弘樹、角田綾佳
- 発行:ボーンデジタル
- ISBN:978-4-86246-414-9
- 価格:2,400円+税
染谷 昌利
-
(19/02/20) (19/02/27) (19/03/13)
- いま表示している記事
著作権と引用の5条件! 動画や歌詞を掲載する場合の注意点とは? (19/03/27)
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コミッションサービスでイラストを仕事にしよう!
この記事では、その中のひとつSKIMAを例に紹介していきます。SKIMAは、イラスト関連の商品がとても多く出品されていてイラストレーターの利用者が多いコミッションサービスサイトのひとつです。
■どうしてコミッションサービスを利用するの?
集客
各コミッションサービスでは、さまざまな方法で利用者を増やすために広報活動が行われています。私たちのような依頼を受けたいイラストレーターにとっては大変ありがたいことですね。
依頼を受けたくてもなかなか個人の力だけで集客することは難しいです。
このようなプラットフォームを経由・活用することでイラストを描いて欲しいと思っているお客様とのマッチングがしやすくなります。
リスクの回避
■登録に必要なものは?
メールアドレス
銀行口座
本人認証
2)商品を作って出品しよう
タイトル
画像
商品の説明
納期
価格
イラスト制作にかかる時間とは
実際にイラストを描く時間はもちろんのこと、お客様とのやりとり、修正の時間も考慮しましょう。
時給は、よくわからない場合はお住まいの各都道府県の最低時給などを検索して参考にすると良いです。
他の人が出品している商品の価格を参考にすると失敗することも多いので、自分なりの値段をあらかじめ決めておくと良いでしょう。
また、1度値段を決めたあと、変更できないわけではないですので、自分のスキルや生活に合わせて見直し、定期的に更新していくと良いです。
■プロフィールの設定をしよう
■見積相談に対応しよう
ほとんどのお客様はいきなり購入してくれないと思います。
会ったこともない人にいきなりお金を払うなんてできないですよね。
購入の前に相談ができれば、お客様も安心です。
令和3年度税制改正では、電子帳簿保存法の大幅見直しが行われました。事前申請の廃止やタイムスタンプ要件の見直し等の要件緩和が実施されるだけでなく、 イラストと動画で取引方法とルール説明 令和4年1月1日以後、電子取引は電子による保存が義務化となりました。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主が対象となります。 影響する範囲は想像以上に広いため、計画的な対応が必要です。
電子取引に係る電磁的記録保存への移行のための宥恕 (ゆうじょ) 措置について
- 保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があると認められること
- 出力書面を適切に保存し、提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること
マンガで解説:改正電帳法×インボイス制度 今すぐ着手すべき理由 「猶予期間」は落とし穴?
電子帳簿保存法における電子取引データ保存の義務化は、宥恕措置が取られた。他方で2023年10月にインボイス制度もスタートする。企業は期限までに双方への対処を迫られている。いよいよデジタル化を推進する時が来た。どう取り組むべきか。
2年間の猶予があっても早めに対処すべき理由
改正電帳法とインボイス制度の関係
いかに経理業務の効率を落とさずに電子化するか
7年間の長期保存を見据えたデータ保存先選び
ミロク情報サービス(MJS)は、電子取引のための文書保管クラウドサービス「MJS e-ドキュメントCloud」(エムジェイエス イードキュメントクラウド)を提供している(図)。クラウドストレージに保存したデータには、タイムスタンプの付与やフォルダ管理による利用権限の設定が可能だ。MJSの財務システムとの連携はもちろん、人工知能(AI)技術を使って自動で文字を認識するAI-OCR「DX Suite」と連携させることで、「日付」「取引先」「金額」を読み取り、大量の請求書の保存業務を効率化できる。2022年夏ごろにはAPI(アプリケーションプログラミングインタフェース)経由でさまざまな財務システムと連携可能になる見込みだ。MJS e-ドキュメントCloudは、電子取引への最小限の対処から、要件を満たすスキャナ保存まで、さまざまな企業の業務効率化を支援する。
「電子取引」に該当するデータは、領収書のような経理部門に届く書類だけでなく、営業部門などが扱う見積書や受発注書などもある。MJS e-ドキュメントCloudはこれらの電子データも、財務システムから取得した電子データと併せて一元保存、管理可能だ。いつ、誰が、どのファイルを保存・削除したのかといった履歴も残る。ファイルサーバのようにさまざまな電子データを保存できる他、承認機能により承認済みの書類ファイルのみを保存、管理することもできる。この点は一般的なファイル共有サービスや文書管理システムとは違う、MJS e-ドキュメントCloudの特色だ。定額の月額料金で利用でき、タイムスタンプ数とアカウント数には制限がない。
ミロク情報サービスは今後もMJS e-ドキュメントCloudの機能拡張を計画しており、2022年6月にはオプションとして電子契約機能を提供開始する見込みだ。電子取引では電子契約が求められるケースもあるため、改正電帳法で重要な機能を一通り網羅することになる。同社はさらに使いやすいシステムを目指し、MJS e-ドキュメントCloudの機能強化を続ける。
企業ごとの事情に合ったシステムをトータルに提供
転載元:TechTargetジャパン/キーマンズネット
TechTargetジャパン/キーマンズネット2022年3月31日掲載記事より転載。
※本記事はTechTargetジャパン/キーマンズネットより許諾を得て掲載しています。
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